2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
外国法事務弁護士が共同経営者や従業員である日本の弁護士を介して、本来は認められない日本法に関する法律事務を扱うことにならないか、また、個々の法律事務処理の意思決定を誰が行っているのかが外部からは見えにくい、権限外の行為を行っているかどうかを確認しにくいという点であります。
外国法事務弁護士が共同経営者や従業員である日本の弁護士を介して、本来は認められない日本法に関する法律事務を扱うことにならないか、また、個々の法律事務処理の意思決定を誰が行っているのかが外部からは見えにくい、権限外の行為を行っているかどうかを確認しにくいという点であります。
○政府参考人(大杉武博君) 調査方法の変更というものについてでございますけれども、まず、新規参入者について二十六年以降変更した内容というのは、新規参入者として、従来の経営責任者一人に加えて共同経営者をカウントするように見直したということでございます。仮にこれをしなかったとした場合に計算をしてみますと、実際の数字、二千七百十人に対して四百人少ない二千三百十人となります。
それは、共同経営者と類似する、そういう配偶者もいらっしゃるでしょう。けれども、そうじゃない配偶者というのだってたくさんいるじゃないですか。第一、従事するという言葉の意味は、先ほど確認したように、私は本当に無限定だと思いますよ。
これは平たく言えば共同経営者と理解してよろしいでしょうか。
配偶者であっても、そうした意味でのいわゆる共同経営者が公正証書によらずに保証意思を、保証契約を結ぶことができるということは、それは分かりますよ、百歩譲って。けれども、そういう共同経営者と配偶者を同列に置いて保護から外すというのは、これ不合理ではありませんか。
弁護士法人の社員というのは、いわゆるパートナー、共同経営者というような意味と受けとめてもらえればいいと思いますが、今現在は稲田大臣の御主人が唯一の社員ということで、大臣は、大臣を離れたときにはここに社員として戻られている、こういう格好で、いわゆる夫婦の弁護士事務所が弁護士法人に法人化されたというような存在だと思っております。
この中で、農家の子弟につきましては経営リスクを負って就農する方を支援すると、こういう観点から支援しておりまして、まず準備型の方につきましては、研修の終了後に親元に就農して五年以内に経営を継承する場合、あるいは親の経営する農業法人の共同経営者になる場合、この場合は準備型で、農家子弟の方も対象になります。
それから、共同経営者の加入状況についての御質問がございました。 前回の法律改正によりまして、平成二十三年一月から共同経営者の方々が加入が認められております。それで、その運用の開始から平成二十六年度末までの四年ほどの間に合計で四・五万人の方々が新規加入しておられます。年平均に換算しますと、約一万人に相当するわけでございます。
また、前回の小規模企業共済法の改正で、共同経営者、いわゆる奥さんでありますとか後継の子供さんでありますとか、小規模企業共済制度の対象として認められるようになりましたが、これまでの共同経営者の加入状況はいい意味でどのようになっておりますのか、併せてお伺いをしておきたいと思います。
これは、現在百二十二万六千の方に入っていただいておりますけれども、今回の基本法案、これを先取りするということで、小規模事業者の中でも特に個人事業者の方に光を当てまして、平成二十二年四月の法律改正によりまして加入対象に新たに共同経営者の方も追加したというところでございます。これまで三万八千人の方の共同経営者の方に入っていただいております。在籍の方も順調に増えております。
要は、そういった企業を本当に共同経営者に近いような形で起こすような時期、あるいは開業間もない時期というのは、私は、これはまた違うルールがあってもよいのではないかと特に思うものであります。 ベンチャー企業がスタートアップ期、創業期の少人数の時期に人材の流動化を図るための規制緩和について、お考えを伺います。
晩年は、パートナー、共同経営者にもさせていただいて、アメリカの方が長くなってしまったんですけれども、弁護士生活を送った後、二〇一〇年から三年間、大阪の岸和田市にあります和泉高校というところの校長を務めました。民間人校長です。それを務めながら、去年は、橋下市長の推薦だったんですけれども、大阪市の教育振興基本計画の策定委員として、これはボランティアでしたけれども、参加いたしました。
この中で、農家女性が家族経営協定を結び、共同経営者となり、産直野菜の生産者として社会的に認知されたという経験は大変勉強になりました。 女性の発言権が地域の中で認知されない一つの要因に、実態としては男性と変わらぬ働き手であっても、男女間の賃金格差や社会的地位での格差の問題があると思います。
まず、小規模企業共済法の一部を改正する法律案は、家族一体で事業が行われることの多い個人事業者の実態を踏まえ、小規模企業共済制度の充実を図るため、小規模企業者の範囲を個人事業主の配偶者や後継者を始めとする共同経営者まで拡大する等の措置を講じようとするものであります。
小規模事業者でありますし、効果的な政策であるからこそきめ細かな議論も必要であろうかと思いますので、あえて一点御質問させていただきたいんですが、この改正で個人事業主の共同経営者、この加入資格を認めることとしていますが、この範囲についてお伺いしたいと思うんですが、まず、先般衆議院の経産委員会の中では少し気になった点がございましたのですが、一つは実際に対価の支払が行われていること、あるいは重要な経営決定に
ただいまお尋ねの共同経営者、連帯保証等を含めたこの件につきましては、共同経営者とは、個人事業主の配偶者や後継者などのうち、例えば多額の投資、事務所の移転、ウエートの高い事業をやめて他の事業への転換をすることなど、事業主とともに経営の重要項目の決定に関与していること、そして連帯保証をするなど事業主と同等の経営リスクを負っていることといった要件を満たすものとなっておることはもう御案内のとおりであります。
○副大臣(増子輝彦君) 共同経営者の数や共同経営者の要件については、加入を希望される方に明確に示して公平かつ公正な運用が可能となるよう、省令などで適切な形でルールを公表しているわけであります。 なお、現状で小規模企業共済に加入している会社役員については、一社当たりの加入役員数が三人以下の会社は九九%なんですね。
このため、家族一体で事業が行われることの多い個人事業の実態を踏まえ、個人事業主のみならず、その配偶者や後継者を始めとする共同経営者の将来への安心を確保することを目的として、本法律案を提出した次第です。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 この法律案により、小規模企業共済制度の加入対象者を拡大します。
このため、本案は、家族一体で事業を行っていることが多い個人事業の実態を踏まえ、制度の加入対象者を拡大することとし、個人事業主のみならず、その配偶者や後継者を初めとする共同経営者が制度に加入できるようにしようとするものであります。
今回加入対象に加える共同経営者も、個人事業主同様、小規模企業者となり、共同経営者の掛金は、小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約に基づく掛金となるため、所得税法第七十五条により所得控除される、こういうことでございます。
今回の改正で、共同経営者が新たにこの制度に加入できるようになったということでございますけれども、いわゆる家族でない第三者の共同経営者でも、要件を満たしていたら加入できるということも伺っております。
○佐藤(茂)委員 ですから、今、最大の今回の柱が、共同経営者を入れる、税制上の優遇措置も当然受けられる、そういう大臣からのお話だったと思うんです。 そこで、松岡委員から、また塩崎委員も言っておりましたけれども、この共同経営者というものをどう考えるのかということがやはり一番ポイントになってくると思うんですね。
今回の改正は、家族一体となって事業を行っていることが多い個人事業の実態を踏まえ、配偶者や後継者など、個人事業主の共同経営者まで加入資格を拡大するものでございます。後継者につきましては、事業主になる前の時期から加入をすることで、十分な老後の資金が確保できるようになろうかと思います。
このため、家族一体で事業が行われることの多い個人事業の実態を踏まえ、個人事業主のみならず、その配偶者や後継者を初めとする共同経営者の将来への安心を確保することを目的として、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 この法律案により、小規模企業共済制度の加入対象者を拡大します。
また、日本人男性と外国人女性のスナックの共同経営者二名が東南アジアに出向くなどしてブローカーから外国人女性三名を一名当たり二百万円で買い受けることとして、日本の空港等で同女らの引渡しを受けた後、パスポートを取り上げ、居住場所を指定し、常時監視するなどして行動を制約し、一名当たり五百万円の虚偽の借金を課して一切給与を与えず、さらには逃走を図った女性に対し他の女性の面前で手ひどい暴行を加えるなどして同女
また、ちょっと付言をいたしますと、この家族経営協定によりまして共同経営者ということになりますと、女性や後継者も認定農業者として位置づけるという道も開きましたので、そういうメリットも出しましたので、ますます取り組んでいきたいと思っております。
共同経営者の持ち株の買い受けで二億円の借り入れを第一勧銀に申し込まれる。しかし、長期ローンではなくて、手形貸し付けで融資をされた。毎年手形の書きかえ。平成十四年八月、元金一括返済を要求される。平成十五年、会社ビル競売申し立て、預金口座の凍結ということに至っております。完全な貸し渋りのケースではありませんか。 第二のケース、神前鉄工所、九州でございます。
大変有効な手段の一つであるわけでありまして、平成七年から、国、地方公共団体、あるいは農業委員会、地域農業改良普及センター等、関係機関が連携をいたしまして普及を図ってきておるわけでありますが、現在、この締結農家数、毎年堅調に増加しているわけでありますが、主業農家に占める比率は六%程度と、こういうことで必ずしも十分と言えないわけでありますが、大変、認定農業者制度、こういう面で、家族経営協定等につきまして共同経営者